第52回 外国人労働者受け入れ施策と日本語教育の新しい体制|田尻英三

★この記事は、2024年6月20日までの情報を基に書いています。

現在は、日本語教育機関では認定申請の締め切りが行われ審査待ちの時期であり、日本語教員養成機関や実践研修機関では登録申請により事前相談が行われている最中のはずです。この件に関しては、結果が分かった時点で、「未草」の記事として扱う予定です。
今回は、外国人労働者受け入れについての今年度の政府の方針と日本語教育の世界の動きを説明します。

1. 政府の基本方針

(1) 「骨太の方針2024」について

2024年6月11日の経済財政諮問会議に出された「経済財政運営と改革の基本方針2024(原案)」(「骨太の方針」と呼ばれている)について説明します。
この「骨太の方針」に日本語教育の項目が取り上げられるかどうかが、来年度の日本語教育関係の予算獲得の大事な目安となるものです。「骨太の方針」の掲載されているURLは、以下のとおりです。
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2024/0611/shiryo_01.pdf
この資料の第2章の「4」の(2)に以下のような文章が出て来ます。大事な資料ですので、全文を引用します。

(外国人材の受入れ)
「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」等に基づき、マイナンバーカードと在留カードの一体化、認定日本語教育機関の体制整備・活用、生活日本語のモデルカリキュラムを活用した地域の日本語教育や外国人児童生徒の教育の体制整備、オンラインによる学習機会の確保等に取り組む。円滑・厳格な審査のための電子渡航認証制度導入の準備、迅速・確実な難民等の保護・支援及び多角的な送還手法を通じた送還忌避問題の解決に、関係機関と連携して取り組む。
育成就労制度については、必要な体制整備、受入れ見込数・対象分野の設定、監理支援機関等の要件厳格化に関する方針の具体化等を行う。特定技能制度については、受入れ企業と地方公共団体との連携を通じて、適正な労働環境を確保する。

「受入れ」と「送還」を同一の項目に入れているのは、現在の政府の方針です。
この資料でも分かるように、日本語教育の体制整備は,主として外国人受け入れのためです。
日本語教育については、日本語教育機関・地域の日本語教育・外国人児童生徒の教育が項目に挙がっている点に注目してください。地方の外国人散在地域を念頭に置いたオンラインでの学習機会も挙げられています。

(2) 育成就労制度について

6月14日に参議院で「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が可決成立しました。法律のURLは、以下のとおりです。
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130592130.pdf
ここでは、育成就労制度そのものについては扱いません。育成就労での日本語能力については、第九条第ニ号の四に「育成就労を終了するまでに、育成就労外国人が修得した技能及び育成就労外国人の日本語の能力の評価を主務省令で定める時期に主務省令で定める方法により行うこと。」となっています。改めて主務省令が出るのを注視しましょう。後で示す第20回の日本語教育議連総会で示された資料には、具体的なレベルの指定がありましたが、法律では今後関係する省で決めることになりました。
なお、この法律には、「公租公課」(田尻注:「公租」は国税や地方税のこと。「公課」は社会保険料や公共組合の組合費などのこと)の支払いなどの行為を怠った場合には、定住権を取り上げるという条文も入っていて、マスコミでも問題視されている法律です。育成就労から特定技能1号を経て2号に移行した場合には在留期間の更新に制限がなくなることは認めるが、在留資格が「定住」になった場合でも社会保険料や公共組合の組合費などを収めない場合には定住権が取り上げられる可能性があることに、これまで長期にわたって日本に住んでいる外国籍の住民からの心配の声が上がっています。

(3) 出入国在留管理庁の外国人支援コーディネーター養成研修について

出入国在留管理庁の4月19日のサイトに「外国人支援コーディネーター養成研修実施要領」が出ていました。この施策は、2024年3月に外国人支援コーディネーター研修カリキュラム等策定会議が出した「外国人支援コーディネーター養成研修のカリキュラム等について(検討結果報告書)」によると、この制度は、2022年6月の「外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ」に書かれ、2023年度にコーディネーター研修の内容等について検討することになっているものを受けたとしています。それを受けて、2023年4月に、総合的な支援をコーディネートする人材の役割等に関する検討会が「相互的な支援をコーディネートする人材の役割等について(検討結果報告書)」を出しています。この報告書では、一元的相談窓口を設置している地方公共団体に2026年度までに少なくとも300名を配置することになっています。
このコーディネーターは主に法規的な面での支援担当なので、今後は地方公共団体での日本語支援との連携をうまくやらないと在留外国人への支援活動自体に支障をきたす可能性があるのではないかと心配しています。

2. 第20回日本語教育推進議員連盟総会


6月14日に、参議院議員会館で日本語教育推進議員連盟第20回総会が開かれました。議事内容と資料は、以下の日本語教育機関団体連絡協議会事務局のサイトで見られます。
https://jls6dantai.wixsite.com/website/post/
司会進行は事務局長の里見隆治議員で、会長の柴山昌彦議員と副会長の中川正春議員のご挨拶のあと、議事が進行しました。大事な資料が付いていますので、必ず見ておいてください。
https://852cd27c-c551-4636-8de8-86767877de3c.usrfiles.com/ugd/852cd2_9f31d968081e4f28a42d330775e5b170.pdf
ここには、「日本語教育機関認定法の施行の状況について」という資料が付いています。主な事項は、以下のとおりです。

  1. 日本語教育機関の認定
    2024年度第1回目の認定申請受付を実施し、5月17日締め切り、審査を経て10月末頃の認定を予定。申請書類に関する件。
  2. 登録実践研修機関・登録日本語教員養成機関
    2024年度第1回目の登録申請について、6月24日から事前相談、7月17日~8月2日申請を受け付け、審査を経て11月末頃に登録を予定。教育訓練給付の対象として指定を受けられるように整理する件。
  3. 日本語教員試験
    2024年度の日本語教員試験は11月17日に全国8ブロックで実施する。5月24日に実施要項を公開し、6月中に受験案内を公表予定。現職者の試験免除となるオンライン講習は11月から開始予定。
  4. 制度活用・体制強化
    4月より文部科学省総合政策教育局に日本語教育課を新設。育成就労制度での日本語教育機関認定法の活用を検討。関係省庁と連携して制度活用を促進。


日本語教育機関団体連絡協議会からの要望書も公開されている他、重要な資料が掲載されていますので、必ず見ておいてください。

3. 第7回外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会

2024年6月19日に、第7回「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」が厚生労働省で開かれました。「外国人介護人材」とは、技能実習・特定技能・EPA介護福祉士候補者を指します。2017年度から会議分野での技能実習生の受け入れを開始していますが、今後これらの人たちの介護分野への参加拡大を目指した案が検討されています。主な検討点は、以下のとおりです。

  1. 訪問系サービスへの従事
    1対1の業務が基本ですから、新たに事業所での日本食の味付け研修などが必要ですが、田尻は地方での利用者の方言対応についての支援が必要であると考えます。宗教の違いによるハラスメント対策も必要です。既に行われているEPA介護福祉士の訪問系サービスでの問題点の洗い出しをぜひ行ってほしいと思っています。
  2. 技能実習「介護」における事業所開設後3年要件の緩和
    従来は、法人設立後3年を経過している場合、介護福祉士国家試験受験資格要件の「介護」の実務経験として認められる事業所となっていましたが、これも条件を付けて緩和しようとしています。過去に問題事例がなかったかの検討がぜひ必要です。
  3. 今後の対応
    「継続的に日本語を学習しながら、介護福祉士の資格を取得するなどのキャリアアップ」が重要であるとしています。

外国人介護福祉士については、その受け入れが拡大されようとしている状況について、介護福祉士の日本語教育について研究をしている人たちは、国家試験合格を支援するための日本語教育だけではなく、このような外国人介護人材の状況をどのように考えているのか聞きたいと思っています。
なお、この会議の資料には、「参考資料1」として「特定技能制度の受入れ見込数の再設定等について」が付けられています。ここでは、2023年12月末現在の特定技能1号在留者208,425人と特定技能2号在留者37人を、特定技能制度開始5年後に見直すという閣議決定に基づき、今後5年間の受け入れ見込み数を再設定しようとしたものです。それによると、「介護」分野では50,900人を135,000人とし、特定技能全体でも345,150人を820,000人にようとしています。大幅な受け入れ数の増加です。この受け入れ増加数に見合った日本語教育体制は取られているのでしょうか。

4. 外国人留学生在籍状況調査

2024年5月24日に文部科学省が(独)日本学生支援機構による「外国人留学生在籍状況調査」の結果を公表しました。それによると、2023年5月1日現在の留学生数は、279,274人で、前年度比20.8%の増でした。多い国・地域は、中国115,493人、ネパール37,878人、ベトナム36,339人で、特にネパールは前年度比56.2%増で、目立ちます。日本語教育機関の留学生数は90,719人で、調査開始以来過去最高です。コロナ禍前の受け入れ数を上回っており、日本語教育機関ではコロナ禍で辞めた多くの日本語教師の補充に追われています。

5. 現在の日本語教育関係の状況について

(1) 日本語教育機関の認定申請


認定申請の手引きは、以下のURLに出ています。
https://www.mext.go.jp/content/20240327-ope_dev02-000034783_1.pdf
日本語教育議連の資料にあるように、3月1日から15日までが事前相談予約で、4月5日から5月10日までが事前相談を行い、5月17日が申請締め切りで、現在は担当官による実地確認が行われているはずで、間もなく一次審査が始まるという状況です。
申請書類も多く、「よくある質問」も読んでおかなければならないので、申請に当たった方は相当苦労したことでしょう。日本語教育機関と日本語教育課との意思疎通が必ずしもスムーズではなかったことなども聞いていますが、実際の例に当てはめる時に想定していなかった例も出てきているためもあるのではないかと思っています。田尻は当事者ではないので、ここでのコメントは控えます。

(2) 実践研修機関と日本語教員養成機関の登録申請


登録申請の手引きは、以下のURLに出ています。
https://www.mext.go.jp/content/20240529-mxt_nihongo01-000034812_2000.pdf
6月3日から7日までが事前相談予約で、6月24日から7月26日までが事前相談を行い、8月2日が申請締め切りです。現時点は、事前相談の最中です。
私が聞いている範囲でも、大学の日本語教員養成機関の対応が遅れています。「必須の教育内容」や「日本語教育の参照枠」への理解が不十分なためだと思われます。今、大学生に日本語教員養成課程を教えている教員の約5割が外国人に日本語を教えた経験がないという調査結果を見ると、十分に予想された事態です。困ったことに、当事者である大学教員に切迫感がないことです。一例を挙げれば、大学日本語教員養成課程研究協議会(大養協)の秋季大会シンポジウムのテーマです。「みなさん、登録日本語教員養成機関・登録実践研修機関の登録申請の進捗状況はどうですか? ~みんなで情報の共有をしましょう!~」というものです。大養協の企画理事がそれぞれの大学の申請状況を報告することになっていますが、秋季大会は10月13日で、その時点はまだ面接審査の途中です。一部の面接審査を受けた大学がその状況を他のまだ面接審査を受けていない大学に報告することは、一般的に考えられません。また、参加した全ての大学が申請前なら、申請に関する情報不足が考えられますから、そこでの情報交換の意味はないと思います。田尻には、このような企画を出した意図が分かりません。
登録申請の前に、大事なことがあります。以前の「未草」の記事でも扱いましたが、今まで養成をしてきた課程内容が、はたして十分であったかどうかの「確認」についてです。この件は、次のURLに情報が出ています。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/93964001.html
ここでは、すでに応募があった大学や養成機関について、必須の教育内容50項目に対応した機関や、平成12年報告に対応した機関の応募結果の一覧表が出ています。ただし、これだけではまだ応募していない大学がかなりの数あることが分かっていたので、当時の文化庁国語課は4月1日から5月13日まで追加の応募をかけています。その追加応募の結果は現時点ではまだ公表されていません。6月13日には、さらに文部科学省日本語教育課が、再度の確認依頼が出されていますので、いまだに卒業生が不利益を被ることを理解していない大学が一定数あることが分かります。
問題と考えられる点は、この従来の課程が「確認」を受けることと、新しく4月から申請する課程の区別がついていない大学関係者がいることです。結果的には、すでに大学で日本語教師養成課程を修了して現場で日本語教師をしている人が登録日本語教員の登録をしようとした時に、その人が卒業した大学が「確認」への応募をしていなければ、資格を得る時に不利になるのです。
前にも言いましたが、現職の日本語教師にお願いします。今後文部科学省から「追加募集」の「確認」の結果が公表されますから、必ず自分の修了した大学や養成機関の課程が掲載されているかどうかを確かめてください。その結果次第では、登録日本語教員に登録する場合のコースが変わります。

6. 日本語教育関係の論文について


(1)『日本語教育』187号と『日本語学』2024年夏号について


北出慶子さん・澤邉裕子さん・嶋津百代さん・杉本香さんによる『日本語教育』187号の論文について、第51回「未草」に記事を書きました。それについて、皆さんのお名前でひつじ書房編集部宛に「応答」をいただき、また『日本語学』の論文について(この論文についての田尻の疑問はここでは書きません)も、北出さんから「応答」をいただきました。「未草」の記事については、従来無視され続けていましたので、このような「応答」をいただいたことに感謝します。その詳しい内容をここでご紹介する余裕はありませんので、私なりにいただいたコメントをまとめました。

  1. 『日本語教育』の論文は、「調査」のカテゴリーのものであり、締め切り期日の関係で触れられなかった資料もある。この調査は量的調査ではなく、2019年報告についての「定性的調査」である。
  2. 大学では少子化で大学経営にも余裕が無く科目精選が迫られていることで、必要最低限の科目で運営することが大学経営側から求められがちである。その中で、「文化庁の基準だけに縛られてしまわないように」心がけている。
  3. 文化庁の示した基準への批判ではない。


このコメントのご趣旨は、田尻も理解できるものです。ただ、文化庁も「必須の教育内容」を示しているだけで、決して大学に強要してはいないと考えます。大学によっては、これ以外の授業をしてもかまわないと説明しています。ただ、②のような大学側の事情(『日本語学』の論文にも同様なことが書かれています)は、この「必須の教育内容」の検討には直接関わるものではありません。この点は、別のレベルの話です。
北出さんたちの「定性的調査」が大事なものだと理解していますが、田尻が聞きたいのは、文化庁の調査で、日本語教員養成課程の担当者の45.9%が外国人に日本語を教えた経験がなく、大学の養成課程の卒業生の4.9%しか日本語教育機関の教師になっていないという事実を大学の日本語教師養成課程担当者はどう考えているかという点です。北出さんたちの調査結果は、日本語教師養成に熱心な大学の調査結果だというように田尻には見えます。今後、より広い調査を行っていただくことを期待しています。

『日本語学』の「日本語教師の『資格』と専門性―『登録日本語教員』制度を巡ってー」は、いかにもこの雑誌にふさわしい特集です。日本語教育の対象である受け入れ外国人に対する視点はなく、日本語教師の処遇についてしか興味がないようです(浜田麻里さんの「『登録日本語教員』制度とは何か」に少し触れた箇所があります)。
この号の北出さんの「新制度と大学における日本語教員養成課程のこれからーグローバル化社会における言語教師教育の観点から考えるー」には、「実際に日本語教師の待遇が改善されないまま資格だけが厳しくなると、日本語教員養成の受講生数が激減し、若手不足がさらに深刻化することも予想される」とありますが、この制度は日本語教師を国家資格にして経済的な安定を図るものだと田尻は考えています。この新しい制度を日本語教師だけに限った視点で見ないようにしてほしいと思っています。『日本語学』の読者も、今の日本がどうして外国人受け入れを進めようとしているかという視点をもってほしいと思います。

7. 大養協2024年度秋季大会について


大学日本語教員養成課程研究協議会(略称「大養協」)の2024年度秋季大会シンポジウムのお知らせがホームページに出ています。テーマは、「みなさん! 登録日本語教員養成機関・登録実践研修機関の登録申請の進捗状況はどうですか? ~みんなで情報を共有しましょう!」です。田尻は、この時期にこのようなテーマでシンポジウムが開かれることに先に言ったように驚きました。
登録実践研修機関と登録日本語教員養成機関の申請のスケジュールでは、6月24日~7月26日は事前相談、7月17日~8月2日は第1回目の申請、秋頃登録となっています。
このシンポジウムの「趣旨」は、まず大養協の企画理事がそれぞれの現場での登録申請状況を報告し、参加者みんなで話し合い、ディスカッションポイント別に参加者間でディスカッションを行うというものです。プログラムは9月上旬に公開するとなっています。このシンポジウムは、10月13日に行われます。
シンポジウム当日は、第1回目の申請結果が公表されているかどうか微妙な時期です。このような時期に、大養協の会員がどのようなことを話し合うのでしょうか。申請結果の判断は文部科学省で行われますので、このシンポジウムで話し合った結果は反映されません。そもそも結果発表前に、自分の大学はこのような申請をしたと話すことは、田尻には怖くてできません。今年の春季大会にこのようなテーマでシンポジウムが開かれるのなら分かります。田尻には、日本語教員養成課程を担当している大学教員の新制度への理解が足りないのではないかと心配しています。

※新制度を実施するに当たって、細かな部分が次第に決まっていっています。文部科学省のサイトで最新の情報が更新されていないか、常にチェックしておいてください。

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