メディアとことば研究会規約
 
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2006.6.10  決定
2012.11.30 改訂

第1条 (名称)
本会は、メディアとことば研究会と称する。

第2条 (目的)
本会は、メディアとことばをめぐる言語研究、メディア研究、コミュニケーション研究など多様な領域の学際的研究を推進し、研究者間の相互研鑽、連絡、交流の促進を通して、メディアを媒介としたコミュニケーションの研究を新たな研究領域として切り拓き、研究の質の向上に貢献することを目的とする。

第3条(活動)
本会は上記の目的を達成するために次の活動を行う。
(1) 研究会を開催する。
(2) 『メディアとことば』を刊行する。
(3) 研修会、講演会、ワークショップ、シンポジウムなどを開催する。
(4) 他の研究団体との連携、協力を行なう。
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な活動を行なう。

第4条(構成員)
本会は、メディアとことばの研究に関心をもつ者によって組織される。

第5条(会員総会)
総会は、会員をもって組織し、各年度に1回またはそれ以上開催するものとする。

第6条(役員)
本会の事業を行うため役員として世話人若干名を置く。
世話人は役員会を組織し、研究会の運営にあたる。

第7条(事務局)
本会は、役員間および会員間の連絡および会計等の事務を行う事務局を置く。
事務局の設置場所は役員会が決定する。

第8条(入退会)
本会は、当面、会費の徴収を行わない。なお、研究会開催時は参加費として資料印刷代を徴収することがある。

第9条(会員の特典)
本規約は役員会の発議により、総会出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。

付則:この規約は2006年6月10日から施行する。
付則:この規約改訂は2012年11月30日から施行する。

細則1(入会の承認)
 入会希望者に対して、役員は希望者の所属、専門領域、入会希望の理由を聞き、メーリングリストで承認を決定する。
なお、政治・宗教、金銭的な目的のための入会、あるいは妨害・破壊行為が判明した場合、役員会は直ちに退会を要求することができる。